2016年9月10日土曜日

金にモノをいわせる高畑淳子とプライドなき弁護士たちの宴



強姦致傷容疑で逮捕されていた高畑裕太(22)が不起訴処分になって釈放された。2016年9月9日午後2時20分過ぎのことである。群馬県の前橋警察署から出てきた高畑裕太は「みなさま」への謝罪の言葉を絶叫し、腰を90度に折ること30秒。それから顔を上げると、眼光鋭く集まった報道陣を睨め付けたのである。相変わらずギンギンギラギラの元気なお坊っちゃんであった。



その後、マスコミ各社に高畑裕太の弁護人、渥美陽子と小佐々奨の連名でファックスが送られている。 2人ともあの有名な「弁護士法人法律事務所ヒロナカ 」所属であり、序列的には弘中惇一郎(70)含め6人在籍している弁護士のうち、下から数えて1、2番目の2人である。ともに30代前半。では、まずそのファックスの全文をご覧いただきたい。

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高畑裕太さん事件についての弁護人の説明

今回、高畑裕太さんが不起訴・釈放となりました。

 これには、被害者とされた女性との示談成立が考慮されたことは事実と思います。しかし、ご存じの通り、強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴できる重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情が無い限り、起訴は免れません。お金を払えば勘弁してもらえるなどという簡単なものではありません。

 一般論として、当初は、合意のもとに性行為が始まっても、強姦になる場合があります。すなわち、途中で、女性の方が拒否した場合に、その後の態様によっては強姦罪になる場合もあります。

 このような場合には、男性の方に、女性の拒否の意思が伝わったかどうかという問題があります。伝わっていなければ、故意がないので犯罪にはなりません。もっとも、このようなタイプではなく、当初から、脅迫や暴力を用いて女性が抵抗出来ない状態にして、無理矢理性行為を行うタイプの事件があり、これは明らかに強姦罪が成立します。違法性の顕著な悪質な強姦罪と言えます。

 私どもは高畑裕太さんの話は繰り返し聞いていますが、他の関係者の話は聞くことはできませんでしたので、事実関係を解明することはできておりません。

 しかしながら、知り得た事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高く、少なくとも、逮捕時報道にあるような電話で「部屋に歯ブラシきて」と呼びつけていきなり引きずり込んだ、などという事実はなかったと考えております。

 つまり、先ほど述べたような、違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われる事件であります。以上のこともあり、不起訴という結論に至ったと考えております。

 ※高畑裕太さんは心身共に不調を来していることから、しばらくの間入院されるということです。報道関係者の皆様におかれましては、上記の内容を鑑み、過度な報道は慎んで頂きますようお願い申し上げます

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唖然である。高畑裕太と「被害者とされた女性」のあいだには示談が成立しているのである。示談が成立したということは、それ以降はお互いにその件に関して相手の不利益になるような言動はしない、というのが常識だと思っていたのである。しかし、どうやら間違っていたらしい。



「違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われる事件であります」と文中にはある。では「被害者とされた女性」はなぜ被害届けを出したのか、ということになる。



一部ネット上ではハニートラップ説まで出ている。つまりなんらかの目的があって高畑裕太を罠にハメたというわけである。なんというのだろうか、こういうの。であるのなら、なぜ高畑裕太は任意同行ののち犯行を認め「女性を見て欲求を抑えきれなかった」とまで語っているのであろう。身に覚えがないのであれば、否定するはずである。バカなのか?



で、この文書をマスコミに送りつけた弁護人も、「私どもは高畑裕太さんの話は繰り返し聞いていますが、他の関係者の話は聞くことはできませんでしたので、事実関係を解明することはできておりません」なのである。事実関係がわからないものについて「違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われる事件であります」とは、いったいなにを語っているのであろう。



いやいやわかっているのである。裁判になれば、弁護士としてそのような立場から闘える案件である、ということなのである。事実はどうなのか、ということよりも司法の場でクライアントの利益を追求しようとすればそういう手が打てますよ、ということである。



同じように司法手続き、裁判を軸として見れば、検察側としてはこれでは起訴しても公判が維持できないと判断して起訴を見送ったのである。公判が維持できないと判断した理由は、証拠がない、あるいは不足しているからであろう。しかしであるからといって、強姦致傷がなかったという話にはならないのである。



強姦事件の事実関係の認定は非常にデリケートなものである。精査していく過程での被害女性の精神的な負担も非常に重い。さらに裁判になったらなったで事件の推移を繰り返し微に入り細にわたって説明しなければならない。それに恐怖を感じて示談に応じてしまうという話もよく聞く。



高畑裕太の弁護人の文章には「強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴できる重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情が無い限り、起訴は免れません」とある。その通りである。そしてこれを被害者の立場から見れば「犯罪の成立が疑われてしまっては起訴してもらえない」、「はっきり強姦されたと証明できなければ起訴してもらえない」ということである。これがいかに過酷なことかは男の私にも察しがつく。



いま、事実関係は当事者にしかわからないのである。しかしもし実際に強姦致傷、あるいは強姦と呼ばれる行為がおこなわれた場合を考えれば、この高畑裕太の弁護人による文書は酷く被害者を傷つけるものである。弁護人が少なくともその可能性を考慮すらしていないのは、はなはだ軽率で無神経に思えるのである。



また、「知り得た事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高」いので、社会的な非難、指弾は自重してほしいというのがこの文書の骨子であると思われるけれども、それも一方的な情報に基づいた“感想”でしかない。いつそれが事実として認定されたというのだ?



それに「合意があるものと思っていた」というけれども、それは「悪気はなかった」という無責任ないいわけの常套句とまったく同じではないか。繰り返すけれども、それではなぜ高畑裕太は犯行を認め、「女性を見て欲求を抑えきれなかった」とまで語っているのであろう。



高畑裕太の釈放から、およそ5時間後の午後7時半ごろ、主演舞台の稽古を終えた高畑淳子(61)が報道陣の前に姿を現した。



《高畑さんは「ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。今回のことは、きょう、皆様の方へも、弁護士の方からの補足説明という文書が行っていると思います。ここで、私が何かコメントをすることは、控えさせていただきます」と話した》(「FNN」9月10日1時3分配信)



一方の当事者からの依頼を受けた弁護士が、一方的な情報に基づき、一方の当事者=クライアントの利益を考えつつ発した文書が、さも客観的な印象の「弁護士の方からの補足説明」になってしまうのである。そしてすでに過去形である。「申し訳ございませんでした 」。おぞましいことである。



さらにこの文書は、高畑淳子が所属し、取締役を務める「青年座」、ではなく、関連会社の「青年座映画放送」のホームページにも掲載されているのである(「デイリースポーツ」2016年9月9日配信)。マスコミに送られたファックスの元原稿が押印も朱あざやかに転載されているので、弁護人の名前もここで確認できる。たぶんマスコミ各社にはこの「青年座映画放送」からファックスで送られたのであろう。



さすが「弁護士法人法律事務所ヒロナカ 」である。まったく、いたれりつくせりしてやったり、である。おかげさまで「法の下の平等」など絵に描いた餅、というかほとんど白紙に過ぎないことが、またまざまざと見せつけられてしまったのである。あー、あー。いやだいやだ。(了)



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